最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)496 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人古屋福丘の上告趣意第一点の(ロ)および被告人A本人の上告趣意第一点
のうち憲法三八条三項違反をいう点について。
原判決は、被告人Aから被告人Cへの本件金一五万円の供与、受供与の事実に関
する証拠として、所論被告人Cの自白のほかに、右事案については第三者にあたる
相被告人Dの検察官に対する昭和三八年一二月二〇日および同月二七日付供述調書
を掲げているのであり、これは、右事案の補強証拠として十分なものと認められる
から、所論はその前提を欠き、上告適法の理由とならない。
被告人A本人のその余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
弁護人古屋福丘のその余の上告論旨は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主
張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(記録に徴するも、所論各供述
調書に任意性を疑うべき点は見出されない)。
被告人C本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、同条の上告理由に当らな
い。
被告人Cの弁護人吉田太郎の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、引用の判
例は、本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、その余の論
旨は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同条の上告理由に当
らない。
よつて、同四一四条三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四一年九月二七日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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